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悲しい知らせというのは突然やってくるものです。葬儀を行うにしても、宗破や地域によって様々で不安に思うことはたくさんあります。故人に対する真心が一番大切なのは当然ですが、その場にあった行動をスマートにとり、場を乱さないように心がけるのも大切なマナーです。 |
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預貯金は本人が死亡した時点で、相続財産となり勝手に引き出すことができなくなります。
相続財産となった預貯金を引き出すには、名義変更が必要になります。
名義変更の手続きは、故人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、全相続人の印鑑登録証明書、印鑑が必要です。
故人名義の預貯金通帳と一緒に持参して、名義変更依頼書に必要事項を記入し申請します。 |
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